著作権侵害罪は併合罪・わいせつ販売とは包括一罪とはならない(札幌地裁)

 児童ポルノは一回しか販売していないので、罪数はわかりません。
 

9/13 海賊版・わいせつ・児童ポルノ販売
9/17 海賊版・わいせつ販売
9/21 海賊版販売

罪数処理は

9/13は3罪観念的競合
9/17は2罪観念的競合
わいせつ販売は包括一罪だから、かすがい現象で結局1罪
それと、9/21は併合罪

だそうです。

 著作権侵害罪は個人的法益重視なようですね。