児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

知人が逮捕されたが、いつ釈放されるのか?

 今日、2回聞かれました。
 どっかで大捕物でもあったんですか?

 買春罪のみ1罪で「有罪」だと仮定して、
 最も楽観的な見方をすれば、最長20日間勾留(短くなるかもしれない)されて、略式命令の罰金を払って釈放。
 最も悲観的な見方をすれば、低年齢・欺罔などの事情があれば、勾留の後、公判請求されて起訴後の勾留となり、保釈されればそのとき釈放、保釈されなければ執行猶予判決の時に釈放。実刑判決の可能性もあって、そのときは刑期満了か仮釈放の時。