児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出所情報 性犯罪目的事犯も対象 警察庁

出所者が把握され、保護観察も強化され・・・となると、単なる執行猶予とか罰金との格差が広がりますね。
 この際、中間を詰めるという話はないんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050519-00000025-san-pol
通達では、強姦など四罪種以外でも、子供への性犯罪が動機の場合は出所情報の提供を受ける特例を設けた。
執行猶予付き有罪判決を受けた人物や少年は対象外となっている。