児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯電話機を児童ポルノと認定した事例(熊本地裁H16.12.21)

「摘録」でこれくらいはメモできます。

 姿態を取らせて」の要件については、「同児童に・・・などさせた」という風に具体的に特定されています。
 「xDピクチャーカード1個および携帯電話の内蔵記憶装置」が児童ポルノとされています。

熊本地裁H16.12.21
3項製造罪
デジタルカメラ並びに携帯電話機のカメラ機能を使用し
同児童に・・・などさせた衣服の一部または全部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの(3号児童ポルノ)を撮影しその姿態を視覚により認識することができる電磁的記録であるxDピクチャーカード1個および携帯電話の内蔵記憶装置に描写し、もって同児童に係る児童ポルノを製造した

「xDピクチャーカード」って知りませんでした。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-39,GGLD:ja&q=x%EF%BC%A4%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89

 先日、古いデジカメ用にスマートメディアを買いに行ったら、見あたりませんでした。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-39,GGLD:ja&q=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2
いまどき、128Mじゃ小さいですね。