憲法学の教科書には細かい解説がありますが、今から読んでも遅いな。
奥村弁護士は強制わいせつは扱わないのですが、民事でも刑事でも火を消すのは早いほうがいいですね。
この弁護士のフットワークの早さは見習いたいですね。
http://www.asahi.com/national/update/0311/TKY200503110261.html
この間、議員の弁護士も活発に動き、被害女性に面会、告訴の取り下げと示談にこぎつけた。中西議員が迎えの車で署を後にしたのは、逮捕から約18時間後の午後8時15分だった。 (03/11 15:52)
条文を確認しておきましょう。
憲法第50条〔議員の不逮捕特権〕
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。国会法第33条〔不逮捕特権〕
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。第100条〔不逮捕特権〕
参議院の緊急集会中、参議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない。
②内閣は、参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員があるときは、集会の期日の前日までに、参議院議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
③内閣は、参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員について、緊急集会中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、参議院議長にその旨を通知しなければならない。
④参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中これを釈放しなければならない。
⑤議員が、参議院の緊急集会前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書を参議院議長に提出しなければならない。