児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

偽1万円札で児童買春 通貨模造容疑、44歳を追送検−−高津署 /神奈川

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kanagawa/news/20041225ddlk14040272000c.html
模造した1万円札6枚が見つかった。この1万円札は、本物に比べて青みがかっており、すかしもなく、一見して偽物とわかるという。

 行使の目的も行使もあることですし、通貨偽造未遂罪と通貨模造罪の境界線が気になります。

条解刑法
偽貨が通常人をして真正な通貨と誤認させる程度に至らないとされた場合は,通貨偽造罪にはならないが,真正な通貨に「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」であれば,l模造」に当たる。

通貨及証券模造取締法
(明治二十八年四月五日法律第二十八号)
第一条
 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第二条
 前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条
 第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
第四条
 第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス

刑法第148条(通貨偽造及び行使等) 
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

偽造・模造の通貨で児童買春する例は時々見受けられます。重い量刑になります。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/EF601E14EDBC0CE449256BED000313EE/?OpenDocument
確かに、児童買春の要件は満たしていると思いますが、偽造・模造通貨だと知っていたら、被害児童も性交等に応じないはずで、最初から騙しているわけですから、被害児童に真摯な承諾があったとは言い難く、告訴があれば強姦罪もありうるところです。
買春罪で起訴されたらラッキーだと思って下さい。