もともと偽造に至らない紙幣ようのものを拡大しても偽造にはならないでしょう。
騙された→被害者意識→通報
ということになります。
しかし、児童買春の被害というのは、目に見えるようなものではありません。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/22929.html
偽札使って児童買春 札幌の26歳逮捕(04/27 07:22)
調べでは、容疑者は三月八日、出張中の釧路市内のホテルで携帯電話の出会い系サイトで知り合った釧路管内の女子中学生二人=当時(15)と(14)=が十八歳未満と知りながら、五万円を渡す約束をして、いかがわしい行為をした疑い。
容疑者はホテルに行く前、お菓子のおまけの模擬一万円札をカラーコピーで拡大した模造紙幣五枚を封筒に入れ、暗い車内で二人に見せて信用させた。二人は帰宅後に封筒を開けるまで気付かなかったという。
追記
サイズ面で「模造」でないものを真価サイズに拡大すると「模造」になることがあります。
通貨及証券模造取締法
第1条〔模造・販売の禁止〕
貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第2条〔罰則〕
前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
「偽造」通貨行使を伴う児童買春は執行猶予をあきらめて実刑を覚悟してもらう必要があります。
「模造」の場合は、それほどではありませんが、「騙し」があるので、それなりに厳しい量刑です。