http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040823-00000013-scn-int
現象面からいけば、クリックすると一時ファイルにポルノ画像が記録され、当分残りますから、ポルノが製造されるわけです。閲覧者の手許に違法画像が残る。WEB掲載によるポルノ拡散に一役買っている。
メールの受信も同じ。
児童ポルノ罪が重罪であること・重罰化傾向にあることを考えると、規制の趣旨からして、販売の場合の買主、メール送信の場合の受信者、WEB掲載の場合の閲覧者を処罰するという立法例もありうると思います。
買主処罰は、サイバー犯罪条約をみても違和感ない。
WEB閲覧者処罰は、反対圧力高そうですよね。
日本はどうかというと、現行法でも、まず、「買主を提供罪の共犯で処罰する」という可能性があると思います。
児童ポルノ購入者共犯説
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/buyers-interview.htm