購入者の処罰、日本法ではどうなんでしょう?
提供罪の共犯とか、目的所持罪とかで、摘発は有り得るんでしょうね。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040716-00000095-myc-sci
児童ポルノ画像を配信していた容疑者のみならず、児童虐待に絡むポルノサイトにアクセスし、いかがわしい画像をダウンロードしていたユーザーも、一斉検挙の対象になったという。逮捕された各容疑者に対する取り調べから、さらなる全容の解明が待たれている。