起訴段階では、おそらく不同意性交罪(177条3項)・不同意わいせつ罪(176条3項)が適用されると思います。立証が楽だからです。
なお、監護者わいせつ・不同意わいせつと児童ポルノ製造罪とは観念的競合という裁判例があります。
法務省大臣官房審議官加藤俊治「性犯罪に対処するための刑法改正の概要」ひろばH29.8
(4)本罪と他罪との罪数関係については、法制審議会あるいは国会における審議の過程において必ずしも詳細な議論がなされていないところであるが、私見においては、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪は、準強制わいせつ罪及び準強制性交等罪が存在することを前提に、既存の罰則では処罰できない事案に対応するために設けられたものであるから、準強制わいせつ罪又は準強制性交等罪が成立する場合には、重ねて監護者わいせつ罪又は監護者性交等罪は成立しない(いわゆる補充関係にある)ものと考えている。
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%85%83%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E6%80%A7%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B-%E7%9B%A3%E8%AD%B7%E8%80%85%E6%80%A7%E4%BA%A4%E7%BD%AA%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E7%96%91%E3%81%84%E3%81%A7%E7%94%B7%E9%80%AE%E6%8D%95/ar-AA1Fjper?ocid=BingNewsVerp
元交際相手の子どもに性的な行為をしたとして、兵庫県高砂市の38歳の男と、元交際相手の30代の女が逮捕されていたことが23日、分かりました。監護者性交と監護者わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、高砂市の会社員の男(38)と、男と去年まで交際していた30代の女の2人です。
2人は交際解消後の今年4月、男の自宅で女の娘(9)と息子(8)に性的な行為やわいせつな行為をし、それらの様子を一部、撮影していた疑いが持たれています。
監護者性交罪と監護者わいせつ罪は、親など18歳未満の子供を監護する立場にある者が、影響力を使って子供に性的な行為やわいせつな行為をすることを罰するものです。
警察によりますと、女は、男との交際を解消したあとも、子どもと一緒に男の自宅を訪れていたとみられます。警察の調べに対し、男は監護者性交罪と監護者わいせつ罪の内容を理解していなかったという趣旨の話をし、女は容疑を認めているということです