1回の建造物侵入で数人の用便中姿態を撮影した行為を科刑上一罪とした事例(かすがい現象)(神戸地裁r07.3.19)
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【文献番号】 25622566
【文献種別】 判決/神戸地方裁判所(第一審)
【裁判年月日】 令和 7年 3月19日
【事件番号】 令和6年(わ)第440号
令和6年(わ)第619号
令和6年(わ)第964号
令和6年(わ)第1121号
令和6年(わ)第1259号
【事件名】 建造物侵入、性的姿態等撮影、窃盗、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 西村彩子
【全文容量】 約16Kバイト(A4印刷:約11枚)
罪となるべき事実
第11 用便中の女性の姿態を盗撮する目的で、令和6年3月18日午前10時45分頃、cビル防災センター長dが看守する神戸市β区δ×丁目×番×号cビル3階女子トイレに、その出入口から侵入し、正当な理由がないのに、ひそかに、同女子トイレ個室内の棚下に動画撮影機能付き小型カメラを設置し、同カメラを使用して、
1 同日午前10時54分頃、同個室内で用便中の別紙1記載のAの性器等を動画撮影し
2 同日午前11時44分頃、同個室内で用便中の別紙1記載のBの臀部等を動画撮影し
3 同日午前11時46分頃、同個室内で用便中の別紙1記載のCの臀部等を動画撮影し
4 同日午前10時48分頃から同日午後0時26分頃までの間に、同個室内で用便中の氏名不詳の女性10名の性器等を動画撮影した。(訴因変更後の令和6年5月17日付け起訴状記載に係る公訴事実)
第12 更衣中の女性の姿態を撮影する目的で、令和6年5月3日頃、前記第9記載の校長が看守する前記第9記載の屋内体育館内に、合鍵を使用して体育準備室の外側扉から侵入し、正当な理由がないのに、ひそかに、同体育館1階女子更衣室の床上などにハンガー型カメラを設置し、同ハンガー型カメラを使用して、
1 令和6年5月3日午前7時58分頃、同更衣室内で更衣中の別紙1記載のFが身に着けているブラジャーの胸部を覆っている部分を動画撮影し
2 同日午後4時21分頃、同更衣室内で更衣中の別紙1記載のGが身に着けているブラジャーの胸部を覆っている部分を動画撮影し
3 その頃、同更衣室内で更衣中の別紙1記載のHが身に着けているブラジャーの胸部を覆っている部分を動画撮影し
4 同日午後6時37分頃、同更衣室内で更衣中の別紙1記載のIが身に着けているブラジャーの胸部を覆っている部分を動画撮影し
5 同日午後6時42分頃、同更衣室内で更衣中の別紙1記載のJが身に着けているブラジャーの胸部を覆っている部分を動画撮影し
6 同日午後6時47分頃、同更衣室内で更衣中の別紙1記載のKが身に着けているブラジャーの胸部を覆っている部分を動画撮影した。(令和6年11月19日付け起訴状第2に係る公訴事実)
【法令の適用】
罰条
第11及び第12の各行為のうち
各建造物侵入の点 いずれも刑法130条前段
各性的姿態等撮影の点 いずれも被害者ごとに性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項1号イ、令和5年法律第67号附則2条
科刑上一罪の処理
第11及び第12の各罪につき
いずれも刑法54条1項後段、10条により結局以上を一罪とし、被害者ごとに犯情が異ならないのでいずれかを特定せず重い性的姿態等撮影罪の刑で処断
刑種の選択 いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条により刑及び犯情の最も重い第7の罪の刑に法定の加重
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書
【量刑の理由】
(検察官 中原京輔、国選弁護人 持田俊介、各出席)
令和7年3月19日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判官 西村彩子