2018-11-12から1日間の記事一覧

「うその被害を宗像署に申告。同署や福岡県警の捜査員延べ648人を10日間にわたり捜査に当たらせて、警察官らの本来の業務を妨害した」という偽計業務妨害事件で罰金50万円(宗像簡裁h30.11.7)

偽計公務妨害罪はないので、徒労の業務に従事させたのではなく「本来の業務を妨害した」という起訴状になっていますが、それは軽犯罪法に罰則があります。 軽犯罪法 第一条[軽犯罪] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 十六 虚構の…