児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-06-29から1日間の記事一覧

被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例(最決h30.6.26)

児童ポルノ製造の関係では高裁レベルで1号説・3号説で分かれていますが、 撮影行為はわいせつ行為として起訴されてない場合が2号になるとされました。 1審では「これらの隠し撮りが被告人の当該性犯罪と並行して行われ,その意味で密接に関連しているといえ…