2018-06-29から1日間の記事一覧

被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例(最決h30.6.26)

児童ポルノ製造の関係では高裁レベルで1号説・3号説で分かれていますが、 撮影行為はわいせつ行為として起訴されてない場合が2号になるとされました。 1審では「これらの隠し撮りが被告人の当該性犯罪と並行して行われ,その意味で密接に関連しているといえ…