2017-07-08から1日間の記事一覧

販売提供目的で1号3号児童ポルノかつわいせつ電磁的記録であるHDDを被告人方で所持した行為を「保管罪」とした事例(某地裁H27)

被告人方で現実に支配している場合は保管罪ではなく所持罪です。 こういう法文ですので、わいせつの方は、同じ条項になりますが、児童ポルノ法では「7項後段」と摘示すると保管罪だけになります。 弁護人も気付かないかなあ。 児童ポルノ法 7項後段 同項に掲…