児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-06-01から1日間の記事一覧

実妹方にて同居していた実妹の娘であるA(当時14歳)を強いて姦淫しようと考え、2回にわたり、Aの犯行を抑圧したうえ、強いてAを姦淫し、さらに、Aに対し強いてわいせつな行為を1回したという強姦被告事件の控訴審で原判決を破棄して無罪とした事例(仙台高裁H28.3.15)

犯行日付が変遷すると、信用性が失われます。 「被害者は、当審で、原審での証言を翻し、強姦事件について、概要以下のとおり証言するに至った。すなわち、強姦の犯人は被告人ではなく、同居していたいとこのBである、妊娠発覚後すぐにその旨をCらに伝えた…

強制わいせつ罪の保護法益を個人の性的自由と解した場合の「わいせつ行為」の定義

性的自己決定権を害する行為 性的自由を害する行為 ということでしょうか。 一般人基準は外れますので、○○されると著しく性的興奮する人がいて、○○されない性的自由もあるわけで、そういう性的自由を侵害するために暴行・脅迫した上で○○する行為も強制わいせ…

2016年06月01日のツイート

@okumuraosaka: 増える献体?終活ブームと広がる誤解 : 読売新聞URL2016-06-01 22:42:11 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 13歳未満の場合は、強姦罪だけが適用されて青少年条例は適用されないと主張してみて URL2016-06-01 22:15:08 via TweetDeck @…