2014-08-10から1日間の記事一覧

一部国外で行われた3項製造罪につき、国外犯処罰規定を挙げないもの(名古屋地裁H26.6.19)

国外犯規定を適用しないと外国での製造は適法になっちゃうからおかしくないですか? 東京高裁は、児童ポルノ製造罪の記録媒体は、犯罪生成物として刑法19条1項3号で没収する(東京高裁H23)としています。 提供 TKC 【文献番号】25504326 愛…