国外犯規定を適用しないと外国での製造は適法になっちゃうからおかしくないですか?
東京高裁は、児童ポルノ製造罪の記録媒体は、犯罪生成物として刑法19条1項3号で没収する(東京高裁H23)としています。
提供 TKC
【文献番号】25504326
愛知県青少年保護育成条例違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,栃木県青少年健全育成条例違反,強制わいせつ被告事件
名古屋地方裁判所
平成26年6月19日刑事第6部判決
判 決
理 由(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 A(生年月日略,当時13歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,
2 同日同所において,児童である同人に対し,被告人の陰茎を口淫等させる姿態,その乳首等を被告人が触る姿態及びその乳房又は陰部を露出した姿態をとらせ,これをデジタルカメラで動画撮影し,その動画データを,同デジタルカメラに装着したマイクロSDカード等を経由して,同月頃,日本国内又は中華人民共和国内もしくはその周辺において,電磁的記録媒体であるハードディスク(名古屋地方検察庁平成26年領第68号符号8)に記録させ,もって児童による性交類似行為に係る児童の姿態並びに他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し
第2 C(生年月日略,当時12歳)が
2 18歳に満たない児童であることを知りながら,同日同所において,同人に対し,被告人の陰茎を口淫等させる姿態,その乳首や陰部を被告人が触る姿態及びその乳房又は陰部を露出した姿態をとらせ,これをデジタルカメラで動画撮影し,その動画データを,同デジタルカメラに装着したマイクロSDカードを経由して,その頃から平成25年3月23日までの間に,日本国内又は中華人民共和国内もしくはその周辺において,電磁的記録媒体である前記ハードディスクに記録させ,もって児童による性交類似行為に係る児童の姿態並びに他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し
4 18歳に満たない児童であることを知りながら,同日同所において,同人に対し,被告人の陰茎を口淫等させる姿態をとらせ,これをデジタルカメラで動画撮影し,その動画データを,同デジタルカメラに装着したマイクロSDカードを経由して,その頃から同年3月23日までの間に,日本国内又は中華人民共和国内もしくはその周辺において,電磁的記録媒体である前記ハードディスクに記録させ,もって児童による性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し
(証拠の標目)
(略)
(法令の適用)
罰条
判示第1の1及び第3の各所為
各青少年ごとにいずれも愛知県青少年保護育成条例29条1項,14条1項
判示第1の2,第2の2,4及び第4の2の各所為
各児童ごとにいずれも児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項,2条3項1号(判示第1の2,第2の2,第4の2につき,さらに同項2号,3号。判示第2の2,4は包括して)
判示第2の1,3の各所為
いずれも刑法176条後段
判示第4の1の所為 栃木県青少年健全育成条例56条1項,42条1項
刑種の選択 判示第1の1,2,第2の2,4,第3及び第4の1,2につきいずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(刑事及び犯情の最も重い判示第2の1の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
没収 刑法19条1項1号,2項本文(判示第1の2,第2の2,4及び第4の2の犯行を組成した物で被告人以外の者に属しない)
(検察官渡部礼子,私選弁護人諸岩龍弥各出席)
平成26年6月19日
名古屋地方裁判所刑事第6部
裁判長裁判官 鵜飼祐充 裁判官 伊藤大介 裁判官 武藤明子