児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

改正法の児童ポルノ所持禁止規定は、自画撮の児童にも適用される。

 所持・保管が性的虐待だという規定ですが、自虐行為も禁止ということでしょうね。
 児童が製造なんてしようものなら、製造罪で検挙ということで。
 立法者はなんで、児童自身が追い込まれるような条文にしてしまうんでしょうか。あんまり児童の意見を聞いてないんでしょうね。

改正後
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。