児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-01から1ヶ月間の記事一覧

13歳未満との強姦罪(177条後段・既遂)の科刑状況

「原審弁護人は起訴後でも示談すれば執行猶予になると言っていた。実刑は理解できない」という被告人からの相談のために集計してみました。 これだけ確率が低いと、強姦既遂が執行猶予になった前例も持っていないと思われ、弁護士が強姦既遂で軽々しく執行猶…

改正後の法文〜児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

だいたいこんな感じじゃないかな。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第三条の二) 第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第四条―第十四条) 第三章 心身に有害な影響…

改正されました。

こういう法律です http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/H11HO052/H26HO079.html http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/pdf/t051860281860.pdf 第一八六回 衆第二八号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関…

自画撮り(sexting)の擬律

単純所持罪になんらかの絞りを掛けないと、自画撮の児童も撮った瞬間に犯罪少年になりうることになります。 騙したり、脅したりというのも中にはあるんですが、大多数はそういう事情がない事件で、児童からいきなり送ってくるとか、児童が販売しているという…

法務省刑事局付浅沼雄介「被害者の性的自由を侵害する行為がなされ,行為者にその旨の認識があれば強制わいせつ罪の成立に欠けるところはなく、行為者の性的意図の有無は被害者の性的自由よという強制わいせつ罪め保護法益の侵害とは関係を有しない旨判示された事例東京高裁判決平26.2.13 (公刊物未登載。被告人上告中)」捜査研究759号 非傾向犯説

傾向犯説の判例を提供しますので、関係者の方は奥村まで御連絡下さい。 1審は東京地裁h25.9.9 奥村が把握しているの最近の裁判例では 千葉地裁八日市場H20.11.4 不要説 東京高裁h21.3.23 必要説 広島高裁岡山支部H22.12.15 必要説 福岡高裁H26.10.15 必要説 …

青少年条例の正式名称

下記のようにまちまちですので、奥村は「青少年条例」と呼んでいます。 略式命令で終わるので普通の弁護士は扱わない罪名です。 全都道府県の青少年条例の解説書をもらってきましたが、微妙に違うので、問題になっている地域を聞いてから回答することにして…

児童ポルノ販売グループの構造↑→

http://www.moj.go.jp/content/000120369.pdf こういう組織的に製造販売していることは珍しいんじゃないでしょうか。 製造罪が重いので、誰かが撮ったのを仕入れてきて、組織的にダビングして販売している方が圧倒的でしょう。

医師名乗り講演 男を書類送検

学位の詐称は軽犯罪法違反です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html 医師法 第十八条 1 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処す…

迷惑行為防止条例違反被告事件につき,被害者らの犯人識別供述の信用性が認められないとして,無罪が言い渡された事例(京都地裁H26.3.18)

京都府迷惑行為防止条例違反 裁判年月日 平成26年03月18日 裁判所名・部 京都地方裁判所 第1刑事部 結果 その他 原審裁判所名 原審事件番号 原審結果 判示事項の要旨 迷惑行為防止条例違反被告事件につき,被害者らの犯人識別供述の信用性が認められないと…

青少年条例違反で自首するか1ヶ月以上迷っているうちに、とっくに暴力的性犯罪で告訴が出ていたので、犯行後2ヶ月目になって暴力的性犯罪で逮捕されて、青少年条例違反で罰金刑になった事案

暴行脅迫の証拠がなかったというか、被害者が誇張していた事例。 示談できれば告訴取り下げで起訴されなかったでしょう。

3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)を観念的競合で起訴した訴因について、訴因変更を経ずに併合罪とした事例(某地裁)

東京高裁が併合罪だというと、なんでそんなに無理して併合罪にするかなあ。 公訴事実で 「Aに対し、その衣服を脱がせて陰部を露出する姿態をとらせ、これをカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、その画像データ5点を同携帯電話機に内蔵された記録装置に記録…

その上で「児童ポルノ法」が存在する意味は、その商品的価値により児童虐待が誘発されることを防ぐためだと僕は思います。だから「買春の実行、周旋、勧誘」および「ポルノの所持、提供、製造」が罰則つきで禁止されているのであり、虐待そのものではなくその誘因となる周囲に対して罰則つきの規制対象を拡大することが本法のポイントなのです という国会議員

児童ポルノ罪の立法趣旨は従前から「これらの行為による児童に対する性的搾取及び性的虐待が、児童ポルノの対象となった児童の心身に有害な彰響を与え続け、児童の権利を著し侵害するからに他ならない」と説明されてきたと思いますが、平成26年になるとつい…

青少年条例違反(淫行・わいせつ行為)で弁護士が受任してから自首した人の結果

1件だけの事件では、 逮捕者無し。報道も無し。 不起訴6割、罰金4割くらいか。 自首で逮捕・報道を回避して、時間を掛けて被害弁償等の情状立証ができるので刑事処分もやや軽くなる。 示談の成否は被害者次第で、できない方が圧倒的だが、示談できた事案…

学校のトイレの看守者は通常は校長である〜看守者である校長を校内トイレへの建造物侵入で逮捕したのは群馬県警の勇み足

報道の小学校のことは知りませんが、普通は学校のトイレの看守者は校長です。 学校の女子トイレは刑法130条の関係では「人の看守する建造物」などうかの問題なんですが、「他人が看取する建造物」で要件あって、「自分が看取する建造物」であれば建造物侵入…

6/5 衆議院法務委員会 議事録でプロバイダに関する話題

http://taroyamada.jp/?p=5583 6/5 衆議院法務委員会 議事録 ○遠山委員 第三に、インターネットの利用に係る事業者の努力規定を設けております。 すなわち、インターネットの利用に係る事業者は、捜査機関への協力、管理権限に基づく情報送信防止措置その他…

奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例が施行されたときの検挙事例

単純所持罪の罰則が施行されたとして、いつ以降のリストに基づいて捜索されるかという質問が増えています。 奈良県の条例の最初の検挙者の時系列をみてみます。 奈良県警の提供事件というのは関西援交事件しかないので、購入時期も提供犯の検挙前ということ…

45歳妻帯者と15歳との3回の淫行が携帯チェックで親にバレて、バレるやいなや青少年が「レイプされた」と言い出して、5000万払わないと強姦で告訴すると言われて、弁護士に相談して警察に自首して、被害者の弁護士から強姦で告訴されて、被害者には30万円弁償して、在宅捜査で罰金30万円になった事例

強姦罪は立件されませんでした。 淫行1回で弁償10万、罰金10万 最初から存在しない強姦を告訴して頂いた弁護士費用は出たのだろうか?

6/5 衆議院法務委員会 議事録

暫定版ということなので、冒頭だけ紹介しておきます。 刑罰法規の解釈って、法制審議会の方がよくないか。 http://taroyamada.jp/?p=5583 遠山清彦君。 ○遠山委員 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律…

奈良県青少年の健全育成に関する条例における「わいせつな行為」

「「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的に差恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。」ということは、公然とやった場合なんですかね? わいせつ行為についても、「(広く…

自民・公明・民主・維新・結いの5党による衆議院での合意案のポルノ罪

「自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る」というのはキャッシュにあるのはセーフということでしょうか。サーバーの受信メールボックスに入っているのも見て別のホルダに保管してなければセー…

自民・公明・民主・維新・結いの5党による衆議院での合意案の3号ポルノ

3号ポルノの定義を明確化するそうですが、性的虐待の画像を網羅しようという思想はないですね。幼児に精液ぶっかけている画像というのは、セーフと言うことになりそうです。 現行法 第2条(定義) 1この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をい…

自己の性的好奇心を満たす目的・自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者の立証方法

主観的要素については、警察からすれば、自白させることだと考えていると思います。 自己の性的好奇心を満たす目的というのは、所持者の立場から立証されることになるでしょう。例えば、親が子どもの乳児のころの写真を持つとか、学術目的だとか、司法関係者…

児童ポルノ製造 顔写真提示で匿名起訴 起訴状にハンドルネーム=茨城

地裁の支部名も秘匿されていますが、逮捕報道では地検の支部名が報道されていました。 大分地裁などによれば写真撮らせて送らせるのはわいせつ行為で、相手が小学生なら強制わいせつ罪(176条後段)なんですけど、訴追裁量だとか言ってそこは弱気に脅迫罪・…

茨城県では児童ポルノの単純所持は違法だという弁護士の回答

弁護士なのに存在しない条例を解説しちゃっています。 茨城県は条例制定の動きも見えないのですが、いつの間にできたんでしょうか? 国法の方で単純所持を禁止するようなので、自治体ではもうそういう動きもないですね。 http://www.bengo4.com/internet/b_2…

下着等買受罪は過失でも成立するのに、故意犯だと説明する実名の弁護士

大抵の条例にはこういう規定があるんですが、「刑事事件専門」を謳う弁護士でもご存じないようです。 相談者を安心させるには、まず、正確な知識であって、いい加減な知識で適当になだめていても、相談者が対応を誤るだけです。 こういう相談はよくあって、…

児童の立ち小便の画像は「不法行為の立証として撮影したもの」だから3号ポルノに該当しないという弁護士

「不法行為の立証として撮影したものであり、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当しません。」ということですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、児童ポルノという客体の要件(物の属性)ですので、一般人基準で判断されて、まあ、児童の…