児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-11から1日間の記事一覧

その上で「児童ポルノ法」が存在する意味は、その商品的価値により児童虐待が誘発されることを防ぐためだと僕は思います。だから「買春の実行、周旋、勧誘」および「ポルノの所持、提供、製造」が罰則つきで禁止されているのであり、虐待そのものではなくその誘因となる周囲に対して罰則つきの規制対象を拡大することが本法のポイントなのです という国会議員

児童ポルノ罪の立法趣旨は従前から「これらの行為による児童に対する性的搾取及び性的虐待が、児童ポルノの対象となった児童の心身に有害な彰響を与え続け、児童の権利を著し侵害するからに他ならない」と説明されてきたと思いますが、平成26年になるとつい…

青少年条例違反(淫行・わいせつ行為)で弁護士が受任してから自首した人の結果

1件だけの事件では、 逮捕者無し。報道も無し。 不起訴6割、罰金4割くらいか。 自首で逮捕・報道を回避して、時間を掛けて被害弁償等の情状立証ができるので刑事処分もやや軽くなる。 示談の成否は被害者次第で、できない方が圧倒的だが、示談できた事案…