児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例が施行されたときの検挙事例

 単純所持罪の罰則が施行されたとして、いつ以降のリストに基づいて捜索されるかという質問が増えています。
 奈良県の条例の最初の検挙者の時系列をみてみます。
 奈良県警の提供事件というのは関西援交事件しかないので、購入時期も提供犯の検挙前ということになります。
 提供罪で立件された事件の購入者はDVDを押収(任意提出)されているので、その時点で所持がなくなります。そのことが警察にも把握されていますので、所持で捜索を受けることもなくなります。

 このときは周知期間3ヶ月でしたが、条例施行前からの所持について、条例施行前の提供事件の購入者リストに基づいて、捜索が行われて、現行犯として検挙されて、罰金になっています。

   これ以前に購入
H17.3.8 提供犯人逮捕(判決が認定した販売の終期はH17.3.7)
H17.6.30 条例可決
H17.7.1 条例施行(罰則猶予期間3ヶ月)
H17.10.1 罰則施行
H17.11.1 捜索・所持
H17.11.18 送検(H17.11.1の所持)
H17.12.15 略式命令

http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00001081.html
第四章 罰則
第十五条 第十二条又は第十三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第十三条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一二号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

「子ども条例」初適用 児童ポルノ「所持」容疑 奈良県警 【大阪】
2005.11.10 朝日新聞
 児童ポルノのDVDを所持していたとして、奈良県警は近く、同県生駒市に住む無職の男(23)を「子どもを犯罪の被害から守る条例」違反の疑いで書類送検する方針を固めた。昨年11月に起きた奈良市の小1女児誘拐殺害事件を受け、県が子どもを狙った性犯罪を防ぐ目的で制定した同条例の初適用になる。

 今年7月に施行され、10月から罰則規定の運用が始まった同条例は、13歳未満の子どもへのひわいな発言やつきまといのほか、子どもへの性犯罪を助長するとして13歳未満の子どものポルノ映像の所持などを禁じ、違反すると30万円以下の罰金または拘留、科料に処すと定めている。児童ポルノ禁止法は販売目的での児童ポルノ所持を禁じているが、個人的な所有は罰せられない。

 調べでは、男は11歳の女児が出演したポルノDVD1枚を自宅に所持していた疑い。県警がインターネットを使った児童ポルノ大量販売事件を捜査する中で購入者として浮上し、今月1日に自宅を捜索していた。男は任意の事情聴取に対し、「ネット販売で買った」と話しているという。