児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-08から1日間の記事一覧

奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例が施行されたときの検挙事例

単純所持罪の罰則が施行されたとして、いつ以降のリストに基づいて捜索されるかという質問が増えています。 奈良県の条例の最初の検挙者の時系列をみてみます。 奈良県警の提供事件というのは関西援交事件しかないので、購入時期も提供犯の検挙前ということ…

45歳妻帯者と15歳との3回の淫行が携帯チェックで親にバレて、バレるやいなや青少年が「レイプされた」と言い出して、5000万払わないと強姦で告訴すると言われて、弁護士に相談して警察に自首して、被害者の弁護士から強姦で告訴されて、被害者には30万円弁償して、在宅捜査で罰金30万円になった事例

強姦罪は立件されませんでした。 淫行1回で弁償10万、罰金10万 最初から存在しない強姦を告訴して頂いた弁護士費用は出たのだろうか?