児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-11-17から1日間の記事一覧

被害者の承諾がある場合は「みだりに」に該当しない(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用についての全部改正について)

とすると、被害者の承諾がある場合、6条1、2、5号は成立しないが、3号4号は成立するということでしょうか。 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (卑わいな行為の禁止) 第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…

2013年11月17日のツイート

@okumuraosaka: 児童買春で1人で「自首」したのに後日逮捕されたという人の関係者からの相談。それ多分、法律上の自首になってないと思う。なんで出頭前に弁護士に相談してくれないかなあ2013-11-17 23:55:07 via ついっぷる @okumuraosaka: 事務所の書架を…