児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-11-12から1日間の記事一覧

公務員である教員と学校外で行われた生徒との淫行について「その職務を行うについて」された行為に当たるとした事例(某地裁H22)

本件性行為は十数回らしいです。 訴額500万円、損害額の内訳にある支払い済みの弁護士費用は80万円。認容額は50万円。 刑事事件は青少年条例違反2件で執行猶予。 (2)ところで,国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,その職務…

只木誠「児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数」論究ジュリスト3号

この論稿で只木先生が引用している判例は、全部弁護人奥村徹事件です。高裁レベルでぶれています 奥村が極端個人的法益説を唱えて、やっと、判例が「第一次的には個人的法益,副次的に社会的法益」というへんに落ち着いています。 しかし,児童ポルノ法の保…