児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人に対する強姦、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売の各事案で、本件の犯行態様、被告人の常習性、被害者への影響など本件の諸事情からすれば、被告人の刑事責任は相当に重いが、被告人の刑事責任を軽減すべき事情も認められるとして、被告人を懲役6年6月の実刑に処した事例(津地裁H22.6.23)

 控訴審では判示第2と第5の3項製造罪は包括一罪になっていたような記憶です。

LEX/DB
津地方裁判所平成22年 6月23日
強姦、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売被告事件
犯罪事実)
 被告人は,
第1 ■(平成8年■生,当時11歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,平成20年5月2日午後3時30分ころから同日午後4時30分ころまでの間,■の被告人方において,前記■を姦淫し
第2 前記第1記載の日時場所において,前記■に,同女を相手方とする前記性交に係る姿態等をとらせた上,これをデジタルビデオカメラを使用して撮影し,電磁的記録に係る記録媒体であるMiniDV(平成22年押第9号符号1)に記録させて描写し,もって児童を相手方とする性交に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである電磁的記録に係る記録媒体を製造し
第3 省略
第4 前記■(当時12歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,平成21年4月1日午後3時50分ころから同日午後4時36分ころまでの間,前記被告人方において,前記■を姦淫し
第5 前記第4記載の日時場所において,前記■に,同女を相手方とする前記性交に係る姿態等をとらせた上,これをデジタルビデオカメラを使用して撮影し,電磁的記録に係る記録媒体であるMiniDV(平成22年押第9号符号2)に記録させて描写し,もって児童を相手方とする性交に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである電磁的記録に係る記録媒体を製造した。