児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-06-01から1日間の記事一覧

乳幼児の裸を撮影する行為と「性欲を興奮させ又は刺激するもの」(2条3項3号)

一言で言えば、強制わいせつ罪については行為者の主観基準、製造罪については一般人基準ということです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電…

児童買春罪+3項製造罪の余罪はたくさん立件される傾向がある。

ハメ撮り画像が多数発見されたら要注意です。 弁護人が早期に「罰金か執行猶予」と言ってしまって、実刑で終わることがあります。 デジカメって撮影日時がデータとして入るので、日時の特定が容易ですよね。顔貌も写っている。 携帯とかパソコンのメールで相…

蛹になった。↑→

明日から家の中で観察しよう。