児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2004-09-04から1日間の記事一覧

送信可能化権侵害罪検閲説

検閲性はどこで切れるでしょうか? 主体ですか?押収・逮捕の主体は誰ですか? 送信可能化の処罰は「検閲」(憲法21条2項)である。 (1)はじめに 検関とは、一定の表現が外部に発表されるに先立つて公権力がそれを審査し、特定の場合にそれの発表を抑…

送信可能化権侵害罪の事前抑制性

正犯弁護人はこんな理屈を考えました。 情報発信型の犯罪で表現行為を禁止して処罰する例としては、名誉毀損罪(信用毀損罪 わいせつ図画、公職選挙法の文書頒布)とかが典型だと思うのですが、それでも、法文上は、表現行為が完了してから処罰されるんです…