2004-09-04から1日間の記事一覧
検閲性はどこで切れるでしょうか? 主体ですか?押収・逮捕の主体は誰ですか? 送信可能化の処罰は「検閲」(憲法21条2項)である。 (1)はじめに 検関とは、一定の表現が外部に発表されるに先立つて公権力がそれを審査し、特定の場合にそれの発表を抑…
正犯弁護人はこんな理屈を考えました。 情報発信型の犯罪で表現行為を禁止して処罰する例としては、名誉毀損罪(信用毀損罪 わいせつ図画、公職選挙法の文書頒布)とかが典型だと思うのですが、それでも、法文上は、表現行為が完了してから処罰されるんです…