児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「交際当時、確認した女性の職業と保険証が他人のもので、女性が年齢詐称していた」にもかかわらず、逮捕された事例→罰金20万円(川越簡裁h29.4.12)

 「相手の女性が18歳未満と知りながら」という被疑事実の場合、その部分の疎明資料として被害児童の「18歳未満と告げた」という供述があると思われます。しかし、他人の保険証を示していたということで、児童・青少年の供述というのはそんなものだと考えて下さい。警察に誘導されたり、誘導されないにしても顔色うかがうとか、被害者扱いしてもらいたいという意識とかで、虚偽供述が生まれます。

http://www.asahi.com/and_M/interest/entertainment/Cfettp01704140020.html
Aは1月に、交際していたファンの女性との別れ話のこじれから、ネット上に交際時のLINEや手紙の内容などがさらされた件で警察に相談した。調べの中で、相手が18歳未満だった事実が浮上。Aは、16年9月から10月にかけて都内のホテルで、相手の女性が18歳未満と知りながら、わいせつな行為をした、都の青少年健全育成条例に違反した淫行の疑いで逮捕された。

 逮捕当時、Aは警察の取り調べに対し「肉体関係を持ったのは間違いないが、18歳未満とは知らなかった」などと容疑を否認したという。その後の捜査の中で、Aが交際当時、確認した女性の職業と保険証が他人のもので、女性が年齢詐称していたことが発覚し、Aは12日に釈放されたという。ただ、バンドとしては、Aが条例違反を犯したことの重大さを受け止め、当面はAの活動を自粛し、残り4人で活動していくと発表した。謹慎期間などの詳細は、あらためて発表するという。

 Aもブログを更新し「問題になった年齢に関しては、相手方の職業、身分証を提示している場面に一緒にいたことで自分が勝手に、相手を信用をしていたことが理由に挙がります。知らなかったら何をしてもいいとは絶対に思いません。そして信用していたから、で済まされる話ではないと思っています。条例違反をした本人の不注意ということで翌12日に釈放されたものの、事の重大さを受け止め、一生背負って生きていきます」(原文のまま)と報告。「自分の不手際によりご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。残りのメンバーにも迷惑を掛けてしまい、本来なら逮捕された時点で、脱退や除名処分をされる身であると思っています。それをしなかったバンドのメンバーに僕は感謝をしています」(原文のまま)などと謝罪した。

 相談に行った事件の相手方が18歳未満だったらしいね。

http://ameblo.jp/londboy/
2017-04-13 21:30:00NEW !
テーマ:ブログ
4月11日淫行の疑いでが逮捕されました。
翌日12日に釈放され事の真相がわかりましたのでお知らせいたします。
以前に交際をしていた女性との別れ話のこじれからネット上に交際時のLINEや手紙の内容など晒される事件がありました。

この件について捜査があり、相手が18歳未満であった事が浮上し、淫行の疑いで逮捕されましたが、
その女性の職業と身分証明(保険証)を本人も当時見ており、18歳未満であった事を、今回の件があるまで知りませんでした。そして更に調べていく中でその身分証明が、他人の物で年齢詐称だった事が発覚しました。
その後、は12日に釈放されましたが、条例違反を犯した事の重大さは真摯に受け止め当分の間は、活動を自粛し、残りの4人で活動をしていきます。
・・・
http://ameblo.jp/londboy-rio/entry-12265363536.html
以前交際していた女性との別れ話がこじれ、ネット上に交際時の写真が晒されてしまうといった事がありました。
この件で相談をしていた警察署で調査があり、今回の事件に発展してしまいました。
問題になった年齢に関しては、相手方の職業、身分証を提示している場面に一緒にいたことで自分が勝手に、相手を信用をしていたことが理由に挙がります。
知らなかったら何をしてもいいとは絶対に思いません。
そして信用していたから、で済まされる話ではないと思っています。
条例違反をした本人の不注意ということで翌12日に釈放されたものの、事の重大さを受け止め、一生背負って生きていきます。
ただ、今回の件で、公式のブログを自分の言葉で更新させて頂いたのは、弁解や言い訳をしたい訳ではありません。

 埼玉県条例の関係では、ちゃんと年齢確認してないので、過失の青少年条例違反が成立しますが、起訴されないでしょう。
 東京都条例の関係では、年齢確認義務がないので、起訴されません。

 埼玉県はこう解説していますが、児童福祉法とか風営法の業者についての判例を紹介しているだけで、一回性の淫行について当てはまるとは思えません。

埼玉県青少年健全育成条例の解説h24
第31条
第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2,第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2,第18条の3,第1g条第1項若しくは第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条及び第29条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
・・・
2 「過失がないとき」とは、単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の父兄に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認している場合をいう。
3関係する判例(過失がないとき)
◎昭和34年5月11日最高栽判決(児童福祉法違反)
児童又はその両親が児童本人の氏名を偽り、他人の戸籍抄本をあたかも本人のごとく装って提出した場合、他人の戸籍抄本をあたかも児童本人のものであるかの使用することも職業の特殊性から当然あり得ることが容易に想像できるから、一方的な陳述だけでたやすく軽信することなく、他の信頼すべき客観的資料に基づいて調査をなすべきである。この調査を怠っている場合、児童福祉法第60条第3項但し書きにいう年齢を知らないことにつき過失がない場合に該当しない。
◎昭和38年4月13日東京家裁判決(風適法違反)
風俗営業者は、全ての場合に戸籍謄本等を提出させたり、戸籍の照会をなすべき義務まで負うものではないが、応募者全員に対し住民票その他氏名、年齢等を通常明らかにし得る資料の提出を求めるか、全ての場合に、単にその氏名、年齢等を述べさせ若しくは記載させ、又はその容姿を観察するだけでなく、進んでその出生地、いわゆる「えと」年、その他、親兄弟や学校関係等について適宜の質問を発して事実の有無を確かめるとかの方法を講ずべきであり、すくなくとも本人の言うところ等に多少でも疑問があれば、右のような方法の外、進んで戸籍の照会を行う等客観的に通常可能な方法をとって事実を確かめ、その年齢を確認すべき法的な注意義務を有するものと解する。

罰金払ったようです。証拠見てから決めて欲しいところです。

みだらな行為 罰金命令=埼玉
2017.04.19読売新聞
 ファンの女子高生にみだらな行為をしたとして、ビジュアル系バンド「」のメンバーが所沢署に県青少年健全育成条例違反容疑などで逮捕された事件で、川越区検は、容疑者(24)を、同条例違反の罪で略式起訴した。略式起訴は12日付。川越簡裁は同日、容疑者に罰金20万円の略式命令を出し、容疑者は即日納付した。