併合罪加重されていると思いますが、併合罪にしておいて、「高学年の頃から繰り返し行為に及んでおり」として起訴されてない余罪(訴追可能性がある事実)を考慮して重い刑にされることに警戒する必要があります。
児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)であれば、3~4年の実刑だと思います
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/540526
配偶者の子ども(養女)にみだらな行為をしたとして、監護者性交罪に問われた千葉県内に住む40代のトラック運転手の男に千葉地裁は18日、懲役6年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。同罪は昨年7月に施行され、親など監護者が18歳未満にみだらな行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰することができる。同罪の判決は県内で初めて。判決によると、養女=当時高校1年(16)=が18歳未満と知りながら今年2~3月、コンビニ駐車場に止めたトラックの後部座席や自宅で、監護者の立場に乗じてみだらな行為をした。
楡井英夫裁判長は判決理由で「養女の家族関係を壊したくないとの心情につけ込むなどした卑劣で悪質な犯行で、心身の健全な育成に大きな悪影響を与えた。小学校高学年の頃から繰り返し行為に及んでおり、強い非難に値する」とした。
公判は被害者保護を理由に、被告人の氏名などを伏せて審理された。