児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持罪の端緒は「(提供)容疑で家宅捜索を受けた際、単純所持が発覚した。」とか「女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いでも28日、同支部に書類送検された。同容疑の捜査の過程で単純所持が発覚した。」(茨城県警)

 ダウンロードとか提供受けたりとかか

児童ポルノ単純所持、容疑で2人書類送検 県警が初摘発
2017.03.01 茨城新聞
同課によると、2人は容疑を認めている。会社員男性は児童ポルノ画像を他人に提供したとして、同法違反(提供)容疑で家宅捜索を受けた際、単純所持が発覚した。パソコンには約3千点のポルノ画像が保存されていた。無職男性はつくば市内の商業施設で昨年5月、女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いでも28日、同支部書類送検された。同容疑の捜査の過程で単純所持が発覚した。

児童ポルノ所持容疑=茨城
2017.03.01 読売新聞
 発表によると、坂東市の男は昨年10月、18歳未満の少女の裸体が写った画像3点を所持していた疑い。別の児童ポルノ事件で自宅を捜索した際、パソコンの中から見つかった。つくば市の男は昨年5月、同様の画像3点をインターネット上でダウンロードし、パソコンに保存した疑い。