児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ単純所持罪の犯罪事実記載例

 「児童であることを知りながら」も必要だと思います

高森高徳犯罪事実記載要領改訂4版p247
5 児童ポルノ単純所持(同法7条1項)
事例492
被疑者は, 自己の性的好奇心を満たす目的で, 日時頃,所在の被疑者方において, 18歳未満の甲野花子(当時15歳。平成○○年5月26日生)が他人と性交している姿態等をカメラで露骨に撮影した児童ポルノである写真10枚を所持したものである。
【解説】本罪の成立には, 自己の性的好奇心を満たす目的が必要であるだけでなく, 自己の意思に基づいて所持(保管)するに至ったことが必要であるから,電子メール等で児童ポルノを一方的に送りつけられた者には,本罪は成立しない(ただし,後日, 自己の個人用フォルダ等に保存し直せば, その時点で成立する。)。したがって,捜査では, 当該児童ポルノを所持するに至った経緯,時期,保管形態等についての証拠収集が必要となる。