児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-02-25から1日間の記事一覧

児童ポルノ単純所持罪の犯罪事実記載例

「児童であることを知りながら」も必要だと思います 高森高徳犯罪事実記載要領改訂4版p247 5 児童ポルノ単純所持(同法7条1項) 事例492 被疑者は, 自己の性的好奇心を満たす目的で, 日時頃,所在の被疑者方において, 18歳未満の甲野花子(当時15歳。平成…

「「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(同法2条3項3号)に当たるか否かを判断するに当たって,表現の自由や芸術活動を不当に侵害しないようにする必要があることは,同法3条が「この法律の適用に当たっては,国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と規定していることからも明らかである。そして,上記の判断に当たっては,当該画像等の具体的な内容に加え,それが作成された経緯や作成の意図等のほか,その画像等の学術性,芸術性,思想性等も総合して検討し,性的刺激

児童ポルノの定義上、学術芸術を除外する規定がないのですが、性欲刺激要件の問題として除外される可能性があるというのです。 芸術性と児童ポルノ該当性は別問題だと言い切った京都地裁判決もありましたが。 東京高裁H29.1.24 オ 芸術活動(表現の自由)等…

2017年02月25日のツイート

@okumuraosaka: 現在の高橋徹・部総括判事が着任した14年(約91%)、15年(約95%)とさらに上昇。16年は被告166人のうち151人(約91%)が即日判決 札幌高裁、「即日判決」9割超 突出と弁護士ら批判 :日本経済新聞 URL2017-02-25 21:39:58 via Twitter W…