Aが全裸となった被告人の長男B(当時10歳,小学5年生)に対し,ビニール紐でその手足を縛るように命じたが,被告人において躊躇したため,Aがビニール紐でBの手足等を縛った上,ビニール紐を用いて,同人の身体を同所の雨樋に縛り付け,翌15日午前5時ころ,被告人がBにおいて自ら前記緊縛を解いて2階自室に戻っているのを認めるや,そのころ全裸の同人を再度ベランダに連れ出し,前記Aがしたのと同様の方法によりビニール紐でBの手足などを縛り,布製ガムテープを口やその周辺に貼り付けた上,ビニール紐を用いて同人の身体を雨樋に縛り付けて,同日午前9時30分ころまで同所に放置し,その後,そのころ,夫Cが一度Bの緊縛を解いたものの,引き続き同日午前11時ころ,被告人が,ベランダにいるCに命じ,同人をして前と同様にBの手足等をビニール紐で縛った上,同人の身体を雨樋に縛り付けて,同所に放置し,同日午後4時ころ,Aが前記緊縛の緩みを認め,Bの身体各部をビニール紐で縛り直し,さらに,布製ガムテープを全身に巻き付けた上,同テープを用いてBを雨樋に縛り付け,同月16日午前11時ころまで放置するとともに,この間,同月14日午後4時ころゼリー状の飲食物をBに与えたのみで,緊縛状態のBに飲食物を与えなかった。という傷害致死罪の犯罪事実(岡崎支部H25.1.20)
折檻の場合は、強制わいせつ罪にならないようです。
傷害致死被告事件
【事件番号】 名古屋地方裁判所岡崎支部平成15年1月20日
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は,Aと共謀の上,平成12年10月14日午後4時ころ,愛知県西加茂郡甲町乙丙番地丁所在の被告人方2階ベランダにおいて,Aが全裸となった被告人の長男B(当時10歳,小学5年生)に対し,ビニール紐でその手足を縛るように命じたが,被告人において躊躇したため,Aがビニール紐でBの手足等を縛った上,ビニール紐を用いて,同人の身体を同所の雨樋に縛り付け,翌15日午前5時ころ,被告人がBにおいて自ら前記緊縛を解いて2階自室に戻っているのを認めるや,そのころ全裸の同人を再度ベランダに連れ出し,前記Aがしたのと同様の方法によりビニール紐でBの手足などを縛り,布製ガムテープを口やその周辺に貼り付けた上,ビニール紐を用いて同人の身体を雨樋に縛り付けて,同日午前9時30分ころまで同所に放置し,その後,そのころ,夫Cが一度Bの緊縛を解いたものの,引き続き同日午前11時ころ,被告人が,ベランダにいるCに命じ,同人をして前と同様にBの手足等をビニール紐で縛った上,同人の身体を雨樋に縛り付けて,同所に放置し,同日午後4時ころ,Aが前記緊縛の緩みを認め,Bの身体各部をビニール紐で縛り直し,さらに,布製ガムテープを全身に巻き付けた上,同テープを用いてBを雨樋に縛り付け,同月16日午前11時ころまで放置するとともに,この間,同月14日午後4時ころゼリー状の飲食物をBに与えたのみで,緊縛状態のBに飲食物を与えなかった。
その結果,Bに敗血症などの傷害を負わせ,同月16日午前11時ころ,同所において,同人を前記病変によるショックにより死亡させた。