13未満には性的同意能力がないので、児童が被告人に淫行した(=被告人が児童に淫行させた)とは言えないので、児童淫行罪は成立しないと思います。これで児童淫行罪認めると、性交類似行為の強制わいせつ罪(176条後段)とか強姦罪(177条後段)は全部児童淫行罪になってしまいます。
学童保育経営者 起訴事実認める 男児にわいせつ行為=茨城
2016.09.03 読売新聞
自らが経営する県内の学童保育施設に通う男子小学生にわいせつ行為をしたなどとして、強制わいせつ罪や児童福祉法違反(淫行させる行為)などに問われた学童保育施設経営の初公判が2日、水戸地裁(小笠原義泰裁判官)であった。この日は、今年7月の初回起訴分のみ審理が行われ、被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
起訴状によると、被告は2015年10月28日午後6時55分頃、経営者の立場を利用し、小学生が13歳未満と知りながら県内でわいせつ行為をし、自らの携帯電話で行為を動画撮影したとされる。
検察側は冒頭陳述で「09年頃から施設で働き、児童に対するわいせつ行為をしていた」と指摘。今回の児童も13年頃から性的被害を受けていたとし、「(児童を)自宅に送り届ける車内で犯行に及んだ」と述べた。
弁護側は今後の追起訴分を受けて、具体的な主張を明らかにしていく。