児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-10-06から1日間の記事一覧

学童保育所指導員と児童との間に児童淫行罪を認定した事例(水戸地裁h29.8.21)

強制わいせつ罪(176条後段)が立つ場合に、児童が犯人に淫行した(犯人が児童に淫行させた)と言えないと思うし、数回の強制わいせつ罪(176条後段)が科刑上一罪になっちゃうので、児童淫行罪立てない方がいいと思う。 口淫とかが強制口腔性交罪になったと…