児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持(罰則は未施行)を理由にした懲戒事例

 P2Pはダウン専用のつもりで使っている人が多く、しっかり否認すれば起訴されない。
 26年改正以降は、所持は違法になっていますので、バレると懲戒理由になります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=333597&nwIW=1&nwVt=knd
高知県警巡査部長が児童ポルノ容疑で書類送検 PCに動画
2015年02月19日08時23分
 高知県警本部所属の30代の男性巡査部長がファイル共有ソフトを使ってインターネット上で18歳未満の少女のわいせつ動画を入手・公開したとして、神奈川県警が2014年9月、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で巡査部長の自宅を捜索し、今年1月に児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で横浜地検書類送検していたことが、18日分かった。巡査部長は高知県警の聴取に対し、所持は認めたものの、公然陳列の犯意は否定しているという。

 横浜地検は起訴・不起訴の処分を決定していないが、高知県警は5日付で、巡査部長を戒告処分とした。処分は、高知県警が使用を禁じているファイル共有ソフトを使用していた▽児童ポルノの単純所持を禁じた2014年7月の児童買春・児童ポルノ禁止法改正以降も自宅パソコンに動画を所持していた―が理由。

 高知県警によると、巡査部長は2011年5月ころ、高知市内の自宅でアダルト動画を入手するため、個人所有のパソコンでファイル共有ソフト「μTorrent」を使って児童ポルノ動画1本を入手し、2014年9月の捜索まで所持していた。2014年6月に神奈川県警のサイバーパトロールがネット上で動画を見つけ、アクセス記録などから発覚したという。

 高知県警監察課の事情聴取に対し、巡査部長は「(共有ソフトで)ネット上の不特定多数に見える状態になるとは知らなかった」と公然陳列の犯意を否定しているという。

 高知新聞の情報開示請求で処分が分かり、県警が18日、高知新聞の取材に容疑などの内容の一部を説明した。