児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「それでも、そこが生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心である」と弁解すべきであった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120421-00000543-san-pol
市選管によると、決定から21日以内に県選管に不服を申し立てなければ当選の無効が確定し、立川市議は失職する。申し立てがあれば県選管は審査の上で60日以内に結論を出すが、さらに不服があれば高裁に県選管を相手取り決定無効の訴訟を起こすことができる。
 産経新聞の取材に、立川市議は「都内に住む夫や義理の両親に子供を預けるために家を空けることもあった。自炊はせず風呂も外で済ませていたので、水道や電気もあまり使っていない。そのことで当選が無効になるのはおかしい」と決定への不満をあらわにした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120421-00000099-mailo-l11
公選法は、市町村議員選の被選挙権を有するには告示日前日の3カ月前から選挙区に居住していなければならないと定めている。
 市選管によると、立川市議は昨年9月20日に東京都練馬区から同市に転入し28日に届け出を提出。しかし、住民票記載の住居では今年2月まで水道利用はなく、電気の使用もわずか。ガスの契約は当選後だった。さらに家族が「当選までは前住所地に住んでいた」と証言したことから居住実態はなかったと判断した。
 立川市議は市議選(定数26)に無所属で立候補し2067票を獲得。候補32人中5番目で当選したが市民から「市に生活の本拠がない」との異議申し立てがあり市選管が調査していた。






判例の事案の詳細は 裁判年月日 昭和34年10月16日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 当選無効確認事件

       当選無効確認事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和35年(オ)第84号
【判決日付】 昭和35年3月22日
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集14巻4号551頁
【評釈論文】 ジュリスト248の2号44頁
       別冊ジュリスト28号47頁
       別冊ジュリスト61号70頁
       別冊ジュリスト92号64頁
       別冊ジュリスト122号60頁
       選挙13巻7号15頁
       法学協会雑誌80巻2号54頁
       法曹時報12巻5号91頁
       民商法雑誌43巻3号101頁
       名城法学10巻2号28頁
       主   文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人の負担とする。
       理   由

 上告代理人弁護士戸田宗孝の上告理田第一点について。
 論旨は、原判決は公職選挙法九条二項の住所の解釈を誤つた違法がある旨を主張するのであるが、その理由として、原判決が訴外Aの住所を認定するに際し同人の生活全般の本拠について判断したのを非難し、住所を生活全般の本拠と解すべき根拠がない旨を主張するのである。
 しかし、公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、一定期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであつて、その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもつてその者の住所と解すべく、所論のように、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない(昭和二九年一〇月二〇日大法廷判決、集八巻民一九〇七頁参照)。原判決は以上の見地に立つて諸般の事実を認定し訴外Aの住所は虎姫町から長浜市に移転していないものと判示しているのであつて、この原判示は首肯することができる。
 なお、論旨は当裁判所及び下級裁判所の二、三の判決を援用するけれども、これらの判決によるも、上告人主張のように、一般的生活を離れて選挙法上の住所を認定しなければならないとすることはできない。論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷