児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-04-22から1日間の記事一覧

「それでも、そこが生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心である」と弁解すべきであった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120421-00000543-san-pol 市選管によると、決定から21日以内に県選管に不服を申し立てなければ当選の無効が確定し、立川市議は失職する。申し立てがあれば県選管は審査の上で60日以内に結論を出すが、さらに不服が…