訴因としては児童淫行罪1罪で、背後にある常習的な児童淫行罪も包括一罪として処罰して、量刑上重視するというのですよ。
児童淫行罪1罪の量刑、児童淫行罪2罪の量刑・・・という量刑不当の主張は意味ないと。
原判決の量刑が他の同種事案と比べ、過度に重く、法適用の平等に反する旨主張する。
しかしながら、淫行罪関係の所論が指摘する裁判事例や、検察官が提出する裁判事例の主文等を単純に対比する限り、原判決の量刑はやや重すぎるのではないかとの印象があろうが、具体的な量刑事情は事案ごとに異なり比較困難な面も少なくないのであって、しかも本件事案の悪質性等については上記に検討したとおり際立っている。
加えて、児童を性的虐待等から守ろうという世界的風潮の高まりとともに、この種事案に対する社会的非難が厳しくなってきているという量刑傾向を考えると、原判決の量刑が過度に重いものであるとまではいえない。所論は採用できない。
以上の検討結果によると、結局、原判決の量刑はやむを得ないのであって、求刑どおりであるものの、これが重すぎて不当であるとまではいえない。論旨は理由がない。
検察官が出してきた裁判例より重いらしい。