児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪の量刑は裁判例の罪となるべき事実の比較だけでは語れない(某高裁)

 訴因としては児童淫行罪1罪で、背後にある常習的な児童淫行罪も包括一罪として処罰して、量刑上重視するというのですよ。
 児童淫行罪1罪の量刑、児童淫行罪2罪の量刑・・・という量刑不当の主張は意味ないと。

原判決の量刑が他の同種事案と比べ、過度に重く、法適用の平等に反する旨主張する。
 しかしながら、淫行罪関係の所論が指摘する裁判事例や、検察官が提出する裁判事例の主文等を単純に対比する限り、原判決の量刑はやや重すぎるのではないかとの印象があろうが、具体的な量刑事情は事案ごとに異なり比較困難な面も少なくないのであって、しかも本件事案の悪質性等については上記に検討したとおり際立っている。
加えて、児童を性的虐待等から守ろうという世界的風潮の高まりとともに、この種事案に対する社会的非難が厳しくなってきているという量刑傾向を考えると、原判決の量刑が過度に重いものであるとまではいえない。所論は採用できない。
以上の検討結果によると、結局、原判決の量刑はやむを得ないのであって、求刑どおりであるものの、これが重すぎて不当であるとまではいえない。論旨は理由がない。

 検察官が出してきた裁判例より重いらしい。