三重県条例の手引きにある「最高裁S39.4.22」について三重県に問い合わせましたが、まだ見つかっていないようです。

 存在しない判例を持って来て条例ができちゃうんですね。
 まさか他県のを丸写ししただけか? カンニングみたいなものか?

三重県青少年健全育成条例に関する解説
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し、性的に差恥嫌悪の情を起こさせ善良な性的道義観念に反する行為をいう( 昭和39年4月22日最高裁判決)