児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

三重県条例の手引きにある「最高裁S39.4.22」について三重県に問い合わせましたが、まだ見つかっていないようです。

 存在しない判例を持って来て条例ができちゃうんですね。
 まさか他県のを丸写ししただけか? カンニングみたいなものか?

三重県青少年健全育成条例に関する解説
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し、性的に差恥嫌悪の情を起こさせ善良な性的道義観念に反する行為をいう( 昭和39年4月22日最高裁判決)