児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-03-11から1日間の記事一覧

同一機会に「触って撮影した」場合、触る行為の強制わいせつ罪と撮影する行為の3項製造罪は観念的競合である。(名古屋高裁h22.3.4)

若い弁護士から質問がありました。撮影行為も強制わいせつだということを知らない人には2個の行為に見えるようですね。 罪数処理は訴因特定とか訴因変更の可否に関わる問題で、重大な違法があることもあるので、気に掛けてほしいです。 名古屋地裁h21 罪と…

三重県条例の手引きにある「最高裁S39.4.22」について三重県に問い合わせましたが、まだ見つかっていないようです。

存在しない判例を持って来て条例ができちゃうんですね。 まさか他県のを丸写ししただけか? カンニングみたいなものか? 三重県青少年健全育成条例に関する解説 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめたり、その露骨な表現によって健…

買春行為後「児童では?」と心配になって、女性を再度呼び出して、公的身分証明書の確認を語気強く求めたところ、女性に110番されて、後日、児童買春罪で検挙された事例

たいていの自治体では、淫行に際しては、公的証明書での年齢確認を義務づけていて、それを怠って児童・青少年と淫行すると、過失でも青少年淫行罪になります。 後から、執拗に確認しようとすると、それが捜査の端緒になることがあります。呼び出すことができ…