児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春行為後「児童では?」と心配になって、女性を再度呼び出して、公的身分証明書の確認を語気強く求めたところ、女性に110番されて、後日、児童買春罪で検挙された事例

 たいていの自治体では、淫行に際しては、公的証明書での年齢確認を義務づけていて、それを怠って児童・青少年と淫行すると、過失でも青少年淫行罪になります。
 後から、執拗に確認しようとすると、それが捜査の端緒になることがあります。呼び出すことができても、身分証明書を見せてくれるとは限らないし、強制することはできません。

口止めしようと執拗に連絡して親に相談されたという発覚経路もありました。
 刑事処分の際には上記の事情はかなり不利益になります。

 だから、児童・青少年と、不用意に性的行為をしたらだめなんだって。