よく知らないんじゃないですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100917-00000554-san-soci
口調は落ち着いていたが、弁護士会に対する怒りは収まらない様子。「今までの懲戒事例をみれば、弁護士会の品位の基準が、いかにいいかげんなものかが分かる」とし、「視野の狭い弁護士が判断している」と処分に対する不快感を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100917-00000004-maip-soci
同日午前、大阪府庁で記者団に「僕の品位と(大阪)弁護士会の品位はまったく違う。(処分の基準は)大いに疑問だ。僕は一般府民が感じる品位で動いていく。北新地に行けば、品位のない弁護士は山ほどいる」と不満をまくしたてた。【
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html#1000000000008000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
弁護士法
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。(懲戒委員会の組織)
第六十六条 懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。(懲戒委員会の委員)
第六十六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 懲戒委員会の委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(綱紀委員会の委員)
第七十条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 綱紀委員会の委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。