児童ポルノ・児童買春罪がどれだけ重いかというのは弁護士界でも評価が違うようですね。
児童ポルノ・児童買春弁護も品位がないと言われています。
業務停止処分、6カ月に延長 児童買春の弁護士 /北海道
2017.03.31 朝日新聞
女子中学生とみだらな行為をしたなどとして、札幌弁護士会から業務停止3カ月の懲戒処分を受けた同会所属の弁護士について、日本弁護士連合会は30日、「札幌弁護士会の懲戒処分は軽すぎる」として同6カ月に変更したと発表した。処分は21日付。
弁護士は昨年3月、札幌簡裁で児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で罰金80万円の略式命令を受けた。札幌弁護士会は同年8月に業務停止3カ月としたが、懲戒請求者が「処分が軽すぎる」として日弁連に異議を申し出ていた。
日弁連は「児童買春は悪質な犯罪で、基本的人権の擁護を使命とする弁護士の品位を害する重大な非行だ」と判断した。
・・・
札幌の弁護士懲戒 日弁連が処分変更*「著しく軽く不当」
2017.03.31 北海道新聞
日本弁護士連合会(日弁連)は30日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春、製造)の罪で罰金の略式命令を受けた札幌弁護士会所属の弁護士について、業務停止3カ月とした札幌弁護士会の懲戒処分を変更し、業務停止6カ月としたと発表した。処分は21日付。追加された業務停止期間は同日から3カ月。
日弁連などによると、弁護士は昨年3月、札幌市内のホテルで女子中学生にいかがわしい行為をしたなどとして略式起訴され、札幌簡裁が罰金80万円の略式命令を出した。札幌弁護士会は昨年8月、3カ月の業務停止の懲戒処分としたが、処分が不当に軽いとして異議の申し出が日弁連にあった。
日弁連は、「弁護士の職責等に照らすと、弁護士としての品位を甚だしく害する重大な非行である上、所属弁護士会の信用をも大きく損なうおそれがある」とし、3カ月の業務停止は「著しく軽く不当」と判断した。