3項製造罪は親告罪じゃないのでそれで逮捕して、告訴があれば強制わいせつ罪(後段)も立件するというのが常套手段なんですが、被害者が13歳未満だと、撮影=強制わいせつ罪なので、親告罪の趣旨が潜脱されてしまうと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100728-00000091-jij-soci
逮捕容疑は22日午後4時10分ごろ、男子生徒の兄が通う同市内の学校のトイレで女児の衣服を脱がせ、デジタルカメラで写真を4、5枚撮影した疑い。生徒は女児と面識がなかったという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100728-00000032-kana-l14
逮捕容疑は、7月22日午後4時5分ごろ、同市内の県立学校のトイレ個室で、横浜市都筑区の女児(3)の衣服を脱がせデジタルカメラで撮影した、としている。
同署によると、同日は学校でイベントがあり、女児は母親(41)と一緒に訪れていたという。女児は遊び場となっていた校内一室で遊んでいたが、母親が目を離したすきにいなくなり、気が付いた母親が追いかけたところ、生徒と一緒にトイレに入った女児を発見したという。