淫行教師は余罪が多数あるものですが、その適正な処罰というのは悩ましくて、卒業生だと条例違反で地裁に起訴される。
こういうことになる。
- 甲地裁h19.7.6 青少年条例違反
被告人A
弁護人B
検察官C
裁判官D
元教え子との淫行1回1罪
懲役1年執行猶予3年(控訴せず確定)
- 甲家裁h19.7.6 児童淫行罪
被告人A
弁護人B
検察官C
裁判官E
現教え子との淫行1回1罪
懲役1年2月実刑(控訴せず確定)
泣き別れは制度的にやむを得ない。
この事件は、裁判官以外の関係者は共通で両事件を見ているが、おのおのの裁判官は他方の事件が見えない。
地裁の青少年条例違反1回で懲役求刑というのはあり得ない量刑で、家裁事件も含めて余罪が考慮されている。
しかも、地裁事件は、実際に服役する年数ではなく心理的強制で自己管理する期間として1年の量刑をしている。
家裁も家裁で、児童淫行罪1回で実刑ということは稀なので、やっぱり余罪を考慮している。
家裁が実刑なので、地裁の猶予は取り消されて、地裁の量刑は無駄になる。
こういうときは、 後から判決する裁判所に別件の判決を考慮させる必要があるので、少なくとも、判決日をずらして先の事件を控訴して待つとかする必要があります。過剰な量刑を避ける常套手段ですから、淫行教師やその弁護人は注意して下さい。
この事件でいえば、合わせれば2年程度の刑期でいいでしょうし、実刑判決受けて本気で示談する気持ちも出てくると思うので、控訴すれば量刑不当で破棄されたと思います。
ちゃんと説明して控訴しなかったのならいいですが、説明なしで控訴しなかったのならお気の毒です。公判で平謝りするよりもよっぽど有効なのに。