児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

殿井憲一「いわゆる街頭募金詐欺について,詐欺罪の包括一罪が成立するとした事例」研修742号P437

 特段の分析はありません。
 個人的法益に対する罪一般で、包括一罪にして訴因も包括的でいいとされると、罪状認否とかアリバイ主張とか困ります。

[参考事項]
本決定はいわゆる街頭募金詐欺の事案について個々の被筈者。被害額が特定できていない場合でも詐欺罪が成立し得るか詐欺罪が成立する場合にその罪数関係はいかなるものか罪となるべき事実の特定はいかにすべきかなどの点について、最高裁が初めてその判断を示した引例であり、今後における同種事案の処理、訴因の特定等に関し執務の参考になると考え、紹介した次第である。