特段の分析はありません。
個人的法益に対する罪一般で、包括一罪にして訴因も包括的でいいとされると、罪状認否とかアリバイ主張とか困ります。
[参考事項]
本決定はいわゆる街頭募金詐欺の事案について個々の被筈者。被害額が特定できていない場合でも詐欺罪が成立し得るか詐欺罪が成立する場合にその罪数関係はいかなるものか罪となるべき事実の特定はいかにすべきかなどの点について、最高裁が初めてその判断を示した引例であり、今後における同種事案の処理、訴因の特定等に関し執務の参考になると考え、紹介した次第である。