児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

森田昌稔「飲酒を強制したことにより被害者を急性アルコール中毒に陥らせて死亡させた事案につき傷害致死罪で起訴し公判において傷害の実行行為性,故意の有無が問題となった事例」研修740号P65

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これに対し.上記最高裁決定においては一般的にどの程度被害者の意思を抑圧すれば殺人罪の実行行為に当たるといえるのかという基準定立をしたとまでは解されないが.その表現ぶりからすると.必ずしも.意思決定の自由を欠くことまで要求しているとしたものではないとの評価は可能であると思われる。
思うに.被害者に対する強制による間接正犯を認めるには.およそ.被害者の意思を完全に抑圧して奪い去る状態に陥らせなければならないというのは,実際に生起される事案を念頭に置いた場合.いささか成立範閤が狭きに失するのではないかと思われるし自ら直接手を下した正犯であるのと同等に評価できる程度の強制が行われ.実際に,被害者の意思が,他の選択肢を選ぶことが実質的に困難な程度まで抑圧されているような事案であれば,間接正犯の成立を認めることは理論的にも特に問題はないのではあるまいか。
そのような場合にまで, (故意の点はおくとしても)被害者の同意の有効性を認めるというのはあまりに常識にそぐわない結論ではないかと思われるし意思決定に関する蝦抗の程度が上記のとおり相当大きい場合に,これを実質的に無効であると評価することに特段の理論的問題はないように思われる。その意思抑圧の程度を判断する基礎事情については.上記最高裁決定の控訴審が指摘している事情が大いに参考になると解される。