2014-05-21から1日間の記事一覧
児童にも製造罪が適用されるというのが出発点。 最近は児童共犯説。 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」p190 Q42 18歳未満の児童が、交際相手に対し、自分の裸体の写真や、その交際相手との性交等の写真を渡した場合にも第7条第1の罪は成立するので…
@okumuraosaka: 尿を掛ける行為もちゃんと条例で処罰されるらしい 県の迷惑行為等防止条例違反などの疑いで逮捕されました。URL2014-05-21 23:13:04 via TweetDeck @okumuraosaka: 女子高生盗撮で町職員逮捕「職場で盗撮動画を見ている」で発覚 ― スポニチ S…