最決H21.7.7判例時報第2062号P160

 誰の役に立つんだろう?

一 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数
二 児童ポルノであり、かつ、刑法一七五条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供
するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例
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いずれも、実務上必ずしも確定した扱いがなされていなかった点についての最高裁としての判断であり、今後の参考になるものと思われる。