児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最決H21.7.7判例時報第2062号P160

 誰の役に立つんだろう?

一 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数
二 児童ポルノであり、かつ、刑法一七五条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供
するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例
・・・
いずれも、実務上必ずしも確定した扱いがなされていなかった点についての最高裁としての判断であり、今後の参考になるものと思われる。